共同住宅の廊下幅員について

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共同住宅の廊下幅員について

基準法令119条では、ご質問にありますとおり、床面積100㎡を超える階のみに適用されます

後者は、見た目・機能以外の耐久性、アフターケア等は

質問者様の決め手は品質保証というですね

業務上、見てしまった個人の秘密が、違法行為であるとしたら、それは、警察に通報すべきなでしょうか

この問題はむかしから、医者や弁護士がよくかかえてしまう問題だとおもいますが

ただ、絵を描いたりするが得意ではなく、デザインや絵を学んだがないので心配です

プレゼン用パースはもうないとおもいます