共同住宅の廊下幅員について
共同住宅の廊下幅員について
基準法令119条では、ご質問にありますとおり、床面積100㎡を超える階のみに適用されます
後者は、見た目・機能以外の耐久性、アフターケア等は
質問者様の決め手は品質保証というですね
業務上、見てしまった個人の秘密が、違法行為であるとしたら、それは、警察に通報すべきなでしょうか
この問題はむかしから、医者や弁護士がよくかかえてしまう問題だとおもいますが
ただ、絵を描いたりするが得意ではなく、デザインや絵を学んだがないので心配です
プレゼン用パースはもうないとおもいます